愛猫のトラブル!もしもの時の法律相談・こんな時どうする?

By bzp00343
愛猫のトラブル!もしもの時の法律相談・こんな時どうする?
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猫のトラブル。一番多い相談は、「野良猫への餌やり」問題でしょう。現在は「地域猫」として野良猫を避妊、去勢をし、地域住民で面倒をみる活動が広がっていますが、それでもまだまだ近隣住民とのトラブルは絶えないようです。

もしあなたが猫のことで他人とトラブルになったら。法律的にはどう解決されるのでしょうか?

トラブル問題は、個人同士の感情のぶつかり合いですから、ケースバイケースでしょう。しかし参考までに実際にあった猫のトラブルをご紹介しましょう。

 

■庭に来る野良猫に餌をやっていたら隣家から苦情が来た!


福岡県で実際にあった猫のトラブル訴訟です。Aさんは大の猫好き。2年前から自宅の庭にやって来る野良猫がいるので、毎日餌を与えていました。

ところがその猫が、毎日隣の庭に排泄物をするため、怒った隣人BさんがAさんの行動を保健所に通報。

保健所はAさんに対して指導を行いましたが、Aさんの行動に改善がみられなかったそうです。あまりにも頭に来た隣人のBさんはついにAさんに対して損害賠償請求を起こしたのです。

その結果、福岡地裁はAさんに対して55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。Aさんは餌を与えていたのは野良猫で、自分の猫ではないと反論したそうですが、この場合は猫にフードを日常的に与えていた行為が「飼い主」と見なされたのです。

 

■知っておきたいペットの法律


ペットを飼っている方は、この法律は覚えておいた方が良いでしょう。民法第718条です。

「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い、相当の注意を持ってその管理をした時は、この限りではない。」

これは非常に重要な問題です。しっかり管理していたのに、他人がその動物を勝手に触ったりしてけがをさせた場合は、飼い主の責任は問われない可能性がありますから、トラブルになった時に覚えておくと良いでしょう。

ただしこの民法には2項として

「占有者に代わって動物を管理するものも、前項の責任を負う。」

となっています。この2項に前述のAさんの行動が当てはまり、罰金を払う羽目になってしまったのですね。


いかがですか。私の近所にも猫おばさんがいます。数人でグループを作って地域猫を管理しています。

もしあなたが家の近くで野良猫を見つけ、ご飯をあげたくなったら、ちょっと様子を観察してください。

もしかしたら、夕方、もしくは早朝にその猫にご飯をあげている人がいるかも知れません。その場合、あなたの善意は帰って近隣トラブルの元になってしまうかも。

もし野良猫にご飯をあげる場合は、猫の食べ残しをそのままにしないで、必ず自分で持ち帰って処分しましょう。その場所があなたの敷地でない限り、土地の持ち主がいるはず。猫についご飯をあげたくなる気持ちはわかりますが、ちょっと気をつけてみてくださいね。
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